受講規約
本受講規約には、サロン・ド・フルールアカデミー(以下「SFLA」という)の許諾に基づ、セミナー、イベント、ランチ会、グループコンサル及び各講座、コース申し込み参加希望者が受講申込を行い、SFLAが提供する講座を受講するにあたっての参加者とSFLAとの間の契約条件が規定されています。
なお、 本講座はSFLAが参加者に提供するものであり、SFLAは参加者に対し一切義務を負いません。
第1条(提供サービス)
SFLAは、受講者に対し、第4条で定める受講料金の対価として、本講座を通じてSFLAが別途定める講座内容により講義を 行うものとします。
第2条(本受講の申込)
(1)本講座の受講希望者は、本サイト上に掲載する手続、またはSFLAの定めるその他 の手続に従って、受講の申込を行ない、
氏名・住所・電話番号その他SFLAの別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下 「登録情報」という)を申込
書やその他に記載して提供するものとします。
第3条(本講座受講申込の承諾)
(1)SFLAは受講希望者より本サイト上に掲載する手続き、またはSFLAが定める他の手続によって受講申込を受けた時、受講
希望者に対して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払方法を電子メール又は書面にて通知するものとします。
(2)SFLAと受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に
成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします
第4条(受講料金等)
受講者は、SFLAが本サイト上、またはその他で掲示する受講料金を支払うものとします。
第5条(講義内容に対する権利)
(1)本講座に含まれる一切のノウハウ、手法その他の情報、本講座において提供される教材、著作権及び商標権その他一切の
権利は全てSFLAに帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
(2)受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、受講者個人の私的利用の範囲内で使用するものとし、
いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲を超え、若しくは範囲外で使用したり、講師の養成をしたり、
または第三者に対して、貸与、頒布、販売、譲渡、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。
(3)受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または
漏洩してはならないものとします。但し、SFLAは、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して、何人に対しても
一切の責任を負わないものとします。
第6条(登録情報の使用)
当が定めるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程においてSFLA
が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。
第7条(返金・キャンセル規定)
(1) お申込みから8日間以内であれば返金・キャンセルが可能です。それ以降の返金・キャンセルの受付はできません。
尚、日程の都合がつかなくなった場合はできる限り対応致します。その際の受講期限は基本2年とします。
第8条(講座の中止・中断および変更)
(1)本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
本講座の中止又は中断後10営業日以内に、当該講座についての受講料金を返金いたします。但し、SFLAの責任は
支払済の受講料金の返金に限られるものとします。次回以降に開催される同内容の講座への振替を希望する受講者は、
次回講座に参加することができます。
第9条(受講者資格の中断・取消)
受講者が以下の項目に該当する場合、協会は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を
停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
また、以下の項目の(1)~(6)に該当する場合は、受講料金の返金は行いません。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)営利、またはその準備を目的とした行為、その他協会が別途禁止する行為を行った場合。
(3)宗教、ネットワークビジネス、その他勧誘行為を行った場合。
(4)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他SFLAが本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
(5)本規約に違反した場合。
(6)その他、受講者として不適切とSFLAが判断した場合。
(7)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他SFLAが本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
第10条(保証)
本契約を巡る一切の紛争は、SFLAの所在地を管轄する奈良地方裁判所とするものとします。
付則 本規約は平成27年4月1日より実施するものとします。
第11条(損害賠償)
(1)受講者が、本講座に起因または関連してSFLAに対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を補償するものとします。
(2)本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と
責任において、当該紛争を解決するとともに、SFLAに生じた一切の損害を補償するものとします。
第12条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、SFLAの所在地を管轄する奈良地方裁判所とするものとします。
付則 本規約は平成27年4月1日より実施するものとします。